住宅品質保証について補足説明

住宅品質保証について補足説明

住宅供給業者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、新築住宅の構造上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分については住宅の引渡日から10年間、その他の部分については、「宅地建物取引業法」により住宅の引渡日から最低2年間について契約不適合責任を負います。加えて「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」により、住宅の瑕疵担保責任履行のための資力の確保が義務付けられております。

これに対してCFRE株式会社が仲介する新築建売りの売主では、「保証金の供託」又は「保険加入」による資力の確保を行い、その保証責任を十分履行できるような体制を整えております。また、保証体制の整備及び品質の確保の為、施工を充実させ、品質管理に万全を期すとともに、販売後のクレーム等に関しましても十分に対応しております。

しかしながら、万一、CFRE株式会社が仲介する新築建売りの売主の販売した物件に重大な問題がある事が判明した場合には、その直接的な原因がCFRE株式会社が仲介する新築建売りの売主の責めに帰すべきものでない場合であっても、売主としての契約不適合責任を負わなければならない場合もあります。