住まいの保証について

住まいの保証について

2000年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で

新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」には10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

瑕疵とは、簡単に言えば「欠陥」の事です。

瑕疵が見つかった場合、売主は法律に基づき、補修や損害を賠償する責任があります。

 

また法律で定められている範囲以外で不具合が見つかった際、一定期間無償で補修してくれる「アフターサービス」もあります。

これはCFRE株式会社が仲介する新築建売の売主独自の保証で、売主が独自のサービスメニューで実施しております。

 

CFRE株式会社が仲介する新築建売の売主では、アフターサービスはもちろん、長期保証制度(条件付)を用意しています。

住宅購入後のフォローサービスも、住宅購入の大切なポイントです。購入の際には売主の保証制度を是非ご確認ください。

 

新築戸建を販売するには必ず10年保証を付ける事が法律で決められています。

国土交通省住宅局

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html

 

しかも万が一、売主事業主が倒産してしまった場合に備えて保険の加入が義務付けられていますので、お客様は安心して住宅を購入する事ができます。その他の細かい保証やアフターメンテナンスに関しても各売主事業主が保証書を発行しています。