住まいの保証
住まいの保証
2000年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」には10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています
瑕疵とは、簡単に言えば「欠陥」の事です
瑕疵が見つかった場合、「売り手」は法律に基づき、補修や損害を賠償する責任が有ります
又、法律で定められている範囲以外で不具合が見つかった際、一定期間無償で補修してくれる「アフターサービス」も有ります
これは弊社が紹介する新築建売の「売り手」独自の保証で「売り手」が独自のサービスメニューで実施しております
弊社が紹介する新築建売の「売り手」では、アフターサービスは勿論、長期保証制度(条件付)を用意しています
住宅購入後のフォローサービスも住宅購入の大切なポイントです。購入の際には「売り手」の保証制度を是非ご確認下さい
新築戸建を販売するには必ず10年保証を付ける事が法律で決められています
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
しかも、万が一「売り手」が倒産してしまった場合に備えて保険の加入が義務付けられていますので「買い手」は安心して住宅を購入する事が出来ます。その他の細かい保証やアフターメンテナンスに関しても「売り手」が保証書を発行しています