申込書を記入した後の変更

「購入申込書を記入した後」の乗り換え

物件の購入申込書を記入した後でも弊社へ変更出来ます。しかし状況によっては、不動産会社から損害賠償を請求される場合も有る点に注意が必要です

民法によると、物品の売買契約は「売り手」と「買い手」の双方が合意するだけで成立するとされています。しかし不動産の売買契約は、他の売買契約とは違って口約束では取引が成立せず、「買い手」が支払った手付金を「売り手」が受け取らないと成立しません

不動産は価格が高額で、売買契約時には売買金額や引き渡しの時期、保証の内容、引渡し状況等多くの事項を決める必要の有る商品だからです

つまり、購入申込書を記入して購入する意思表示をしたとしても、手付金を「売り手」が受け取っていなければ法的拘束力は無い為、弊社へ切り替えても法律的に問題は有りません