申込書を記入した後の変更
「購入申込書を記入した後」に変更する場合
物件の購入申込書を記入した後でも弊社へ変更出来ます
しかし、状況によっては「初期接触不動産会社A(以下「業者A」という)から損害賠償を請求される場合も有る」点に注意が必要です
→業者Aと買い手で「媒介契約書を締結している」場合のみになります
業者Aと買い手で「媒介契約書を締結しない」上で、購入申込書に署名捺印した事案はキャンセルしても問題は有りません
媒介契約書とは、業者Aに「仲介」を依頼する時に、業者Aと結ぶ契約書面の事です
媒介契約も「契約」なので、買い手が契約したくなければ業者Aと契約する必要はありません
媒介契約を結ぶと、買い手と業者Aとの関係を明確にでき、仲介時のトラブルを防ぐ事につながります
そして、媒介契約を締結したら、「遅滞なく」「業者A」が媒介契約書(34条の2書面)を作成し、記名押印をして、買い手に交付しなければなりません
又、業者Aは媒介契約書を交付してからでないと仲介手数料を受け取れません
媒介契約の締結時に書面を交付しなかった場合、業者Aは交付義務違反になり7日間の業務停止処分の対象になります
媒介契約の内容は、買い手が不利にならない様にするよう義務付けられています
業者Aが買い手との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する後の接触不動産会社B(以下「業者B」という)を明示する義務がある場合、業者Aは、買い手が明示していない業者Bの媒介又は代理によって売買の契約を成立させた時の措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければなりません
そもそも業者Aが買い手との間で媒介契約を締結していないので有れば、買い手が業者Bの媒介又は代理によって売買の契約を成立させた時の措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載する事も出来ない訳です
民法によると、物品の売買契約は「売り手」と「買い手」の双方が合意するだけで成立するとされています
しかし、不動産の売買契約は、他の売買契約とは違って口約束では取引が成立せず、「買い手の手付金」を「売り手」が受け取らないと成立しません
不動産は価格が高額で、売買契約時には売買金額や引き渡しの時期、保証の内容、引渡し状況等多くの事項を決める必要の有る商品だからです
つまり、「購入申込書を記入して購入する意思表示をしたとしても、手付金を「売り手」が受け取っていなければ法的拘束力は無い」為、弊社へ変更しても法律的にも問題は有りません
※業者Aへ断りを入れる模範解答は、
家族で検討してキャンセルする事に致しました
以上
になります