媒介の種類
「媒介契約」は3種類
🅰️一般媒介
・一般媒介は「売り手」が複数の不動産会社に対して売却を依頼している形態です
・「売り手」が弊社に仲介手数料を支払います
・「買い手」の仲介手数料は無料
🅱️専任媒介
・専任媒介は「売り手」が媒介契約を結んだ1社の不動産会社だけに売却を依頼している形態です
・「売り手」は「売り手」側の専任媒介の不動産会社(元付業者)に対して仲介手数料を支払い「買い手」は弊社(客付業者)に仲介手数料を支払います
・囲い込み
「囲い込み」とは「売り手」から売却の専任媒介契約を依頼された物件を、他の不動産会社に契約させない事を言います
つまり、別エリアの他の不動産会社から「○○の物件を買いたい「買い手」がいるので物件を案内させて欲しい」と電話が有っても「すみません、既に申込みが入ってしまいました」と嘘をつき紹介を断ります
この様に自社でガッチリと物件を掴んで放さない事から「囲い込み」と呼ばれる様になりました
囲い込みの流れ①
囲い込みの流れ②
本来「売り手」から売却の仲介を依頼された不動産会社は「売り手」の利益を確保する為に、大臣指定のデータベース指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録し、不動産業界全体で情報共有し、出来るだけ早く「買い手」が見つかる様努めなければなりません
売却の専任媒介契約を受けた不動産会社が、故意に情報を隠し、又は独占する事は法律で禁じられている為、専任媒介契約をする際には「決められた期間内に」「物件情報を指定流通機構(レインズ)へ登録する事」が義務付けられています
レインズは不動産業界全体で共有している物件のデータベースで有り、ここへ業者登録する事で、全国の物件情報を閲覧し、又は取引出来る様になっています
業界全体で物件情報を共有する事で、物件の早期取引の実現を図る事で、不動産流通の円滑化と購入者の利益保護を確保しています
囲い込みについては、レインズ側でも罰則規定等を強化していますが、残念ながらまだまだ対策が現状に追いついていません
不動産の売却に当たっては、積極的に情報公開し、納得出来る売り出し価格で早期成約を実現する、信頼できる不動産会社に売却を託す事が重要です