Step 11 引渡し

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売買契約にもとづく残代金の全額を支払い、それと引き換えに土地建物の引き渡しを受けるのが決済(残金決済)です

その直前になると、必要書類の準備、残金や各種清算金の支払い準備等でだいぶ慌ただしくなります
殆どの事は弊社から細かく指示がある筈ですし、代行してやって貰う部分も幾つか有るので、言われる通りに動くだけで良く分からないまま進んでいってしまう事が有るかもしれません


尚、登記申請の際の添付書類として土地の評価証明書が必要となりますが、これは売り手側で用意をする物です

 

買い手は、住民票や印鑑証明書の必要な通数を役所の窓口で取得しますが、決済の前日或いは当日の朝に、新居の住所に異動手続きをしてから新しい住所が記載された書類を交付して貰う場合が有ります

これは登記上のメリット等を考えた上での事ですが、実際にどうするのかは弊社に良く確認をして下さい

 

登記にかかる登録免許税の軽減を受ける為には、新居が有るところの役所で住宅用家屋証明書(専用住宅証明書)を取得する事が必要です

これは司法書士が代行して取得するケースも多く、決済当日の午前中に取得する事も少なく有りませんが、もし自分で取得する様に指示された時には、役所の窓口や手続き方法等を予め良く確認しておきましょう

 

残代金や諸費用は、全額を現金で用意する訳では有りません

住宅ローンによる融資金と自己資金で用意する分を合わせた上で、支払いは振り込みで幾ら、預金小切手で幾ら、現金で幾らの様に細かく指定されます
これを一般的に「金種分け」と言いますが、事前に弊社から指示が有る筈ですからそれに従って下さい


又、新築された建物に関する所有権の登記をする前のステップとして、土地家屋調査士により建物の表題登記(従来の「表示登記」)の申請がされます
これは建物が所在する地番、構造、床面積等を特定する為の登記(登記記録のうち表題部に関する物)で、建物完成後1か月以内に申請する事になっています
完成済みの住宅を購入した時等であれば、売買契約締結時点で既に表題登記が終わっているケースも有るでしょう