本人確認資料をご用意下さい

写真を撮ってLINEで送るだけ!

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購入のご相談を頂く際には、本人確認資料のご用意が必要となります。

必要な書類をデジタルデータ(PDF・JPG・PNG)でご用意ください。
デジタルカメラ・スマートフォン等の写真データでも可です。

ご用意頂く本人確認資料の違いはこちら

▶︎現金一括購入の方はコチラ

・運転免許証 表裏写し

・健康保険証 表裏写し

・自己資金疎明資料(銀行通帳コピー)

 

▶︎住宅ローンをご利用する会社員・公務員の方はコチラ

▼ケース1

会社員・公務員で前年から転職歴が無い場合

・運転免許証 表裏写し(名前と住所や生年月日確認の為)

・健康保険証 表裏写し(勤務先と資格取得年月日確認の為)

・源泉徴収票[前年・前々年] 写し(収入確認の為)

・既存借入金の償還表 写し(借金確認の為)

※上記は当社での住宅ローンの借入目安算出として必要となります。

 

▼ケース2

今年、前年に転職歴が有る場合

上記プラス

・転職後から現在迄の給与明細及び賞与明細

フラット35の住宅ローンの場合には、勤続6ケ月以上が必要となります。

銀行の住宅ローンの場合には、勤続1年以上が必要となります。

 

▶︎住宅ローンをご利用する個人事業主の方はコチラ

・運転免許証 表裏写し

・健康保険証 表裏写し

・既存借入金の償還表 写し

・確定申告書3期分(写し)

・納税証明その1(所得税納付金)、その2(所得) 3期分

 

▶︎住宅ローンをご利用する法人会社経営者(取締役含む)の方はコチラ

・運転免許証 表裏写し

・健康保険証 表裏写し

・源泉徴収票[前年・前々年] 写し

・既存借入金の償還表 写し

・決算書3期分(フラット35の場合は必要なし)

 

▶︎会社名義で購入の方はコチラ

・登記事項証明書

・印鑑証明書

・官公庁から発行 または 発給された書類

(1)官公庁の書類は、法人の名称、及び本店、又は主たる事務所の所在地の記載がある物が必要です。宅建業者なら宅建業免許証も該当します。

(2)法人から取引担当者への権限委任の確認に関しては、従業者証明書では不可となりました。「法人の営業所に電話をかける」「 法人と取引担当者との関係を認識している」等が求められるようになっています。

(3)登記事項証明書は法人の名称・本店、又は主たる事務所の所在地の記載がある履歴事項証明書。ネットで取得した書類は不可。

・契約担当者の運転免許証

・契約担当者の従業者証明書

 

▶︎代理人が契約行為をする方はコチラ

・本人から代理人への委任状

(1)委任状には実印を押印してください。

・本人の印鑑証明書

・本人、代理人の運転免許証 表裏写し

・本人、代理人の健康保険証 表裏写し

 

▶︎ハイリスク取引の方はコチラ

ハイリスク取引とは、マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い取引の事を言います。ハイリスク取引の4類型を定め、厳格な方法による確認を求められるようになりました。

 

ハイリスク取引の4類型…

◼️なりすまし

◼️偽り

◼️特定国等

(1)特定国( イラン・北朝鮮)に居住または所在する顧客との取引

◼️外国PEPs(Politically Exposed Persons / ぺっぷす)

(1)PEPs(外国の重要な公的地位にある人)との取引

 

ハイリスク取引を行う場合、通常の取引と同じ確認事項に加え「資産及び収入の状況」の確認を行います。又マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引である事を踏まえ、「本人特定事項」及び「実質的支配者」については、通常の取引よりも厳格な方法により確認を行う必要があります。

(1)本人特定事項

 通常の取引で行う確認と同じ方法で行うと共に、その際に用いていない別の書類によって追加の確認を行います。

(2)実質的支配者(法人顧客のみ)

 株主名簿や有価証券報告書などの書類 又は、その写しを確認し、かつ、実質的支配者の本人特定事項の申告を受けます。

オンライン手続き会員登録の際は犯罪収益移転防止法に基づく本人確認への協力をお願いします!

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「犯罪収益移転防止法」という法律を聞いたことありますか…?この法律は、不動産取引を行う際に、不動産屋さんが売主・買主の本人確認を行う事で、犯罪組織へ資金が流れる事を防ぎ、犯罪行為の撲滅を目指すものです。皆さまにも協力をお願いする事になります。

 

この法律では、銀行・司法書士・宅建業者など全46種が対象になり、次の義務が課されています。

■ 顧客等の取引時確認

■ 確認記録の作成・保存(7年間保存)

■ 取引記録の作成・保存(7年間保存)

■ 疑わしい取引の届出等の措置

犯罪収益移転防止法は、「組織犯罪処罰法」「麻薬特例法」との相乗効果によって、犯罪による収益の移転(マネーローンダリング・資金洗浄)防止・テロリズムに対する資金供与の防止を図るための法律です。

 

マネー・ローンダリング(犯罪行為で得た資金を正当な取引で得た資金の様に見せかける行為や、口座を転々とさせたり、不動産・金融商品等に形態を変える事で出所を隠す行為です)は、銀行が本人確認を強化した事により、不動産売買を利用したり、弁護士へ資金保管を依頼する等、手口の複雑化・巧妙化がみられています。そのため、不動産会社も疑わしい取引に関する情報を提供・報告する事になりました。