Step 06 売買契約
ご準備下さい
①印鑑登録印(実印)
②運転免許証(原本)
③手付金(「売り手」の指定銀行口座にお振込み頂きお振込みの控え(原本)をご持参下さい)
④収入印紙1万円 又は現金1万円(契約金額1,000万円以上5,000万円以下の場合)
※売買契約から3ケ月以内に完成引渡しを受けられる場合は次の種類も必要
⑤住民票 1通(建物表題登記用)
・家族全員記載
・従前の住所記載
・本籍とマイナンバーは記載省略
⑥印鑑証明書 1通(建物表題登記用)
[例]6月1日契約、9月30日完成引渡しの場合には、7月1日以降に取得してご提出下さい(3ケ月以内に取得した書類に限る為)
重要事項のご説明40分、契約書のご説明30分、その他の説明30分
売買契約を締結する前に、購入する物件について宅地建物取引士から重要事項説明を受けます
権利関係の事、法規制に関する事、設備に関する事、契約内容や契約解除に関する事等、説明の範囲は多岐に亘ります
物件に何らかの問題点や注意するべき点等が有る場合も重要事項として説明されますから、内容をしっかりと理解する事が大切です
又、契約時点で建築工事中の新築一戸建て住宅であれば、工事完了時の建物形状、設備等の詳細についても説明されます
重要事項の説明をひととおり受けた後には、「説明を受けました」という署名押印を求められます
ここにサインをすれば、もし説明の時に見落とした事や気付かなかった事が有ったとしても「全て説明を受けた」ものとして扱われます
重要事項説明が終われば次は売買契約の締結ですが、此れが一連の流れや手続きの中で最大の山場になります
売買契約を締結すれば原則として後戻りする事は出来ません
白紙解除に関する特約等が適用される場面以外で、自らの意思によって契約を辞め様とすれば、支払った手付金の没収や違約金の支払い等が待ち構えています
売買契約の際は通常、関係者立ち会いの下で契約書の読み合わせが行なわれ、内容に問題が無ければ売り手、買い手双方が署名(記名)押印をします
又、売買契約が成立した事の証として、「買い手」から「売り手」へ手付金を支払います
新築分譲マンションの場合には指定口座への事前振込みを指示される事も多い様ですが、新築一戸建て住宅の場合には売買契約締結の場で手付金を支払うケースが大半です
※売り手側の指定口座にお振込み頂き、お振込みの控え(原本)をご持参下さい
尚、手付金の額が売買金額の5%(未完成物件の場合)又は10%(完成済み物件の場合)、若くは1,000万円を超える場合には、宅地建物取引業法に基づく「手付金等の保全措置」を講じる事になっています
保全が必要な場合における手付金の支払いは、銀行等が発行した「保証証書」又は保険事業者が発行した「保険証券」等と引き換えになりますので良く確認をして下さい