ハザードマップ

水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を不動産取引時の重要事項説明として義務付ける為の宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が、2020年7月17日に公布されました。施行は2020年8月28日。

 

ガイドラインでは、具体的な説明方法として「水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示す」となりました。

 

ハザードマップは、「市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷した物であって、入手可能な最新の物を使う事」とし、又、説明にあたっては、「ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示す事が望ましい」とした他、「対象物件が浸水想定区域に該当しない事をもって、水害リスクがないと相手方が誤認する事がないよう配慮する事」としています。

国内ハザードマップポータルサイト

仙台市ハザードマップ等(各種災害の危険予測地図)