「利用規約」違反事例について

👉️ 事例:売買編

次に、SUUMO、at-homeへの広告掲載時の利用規約違反事例を紹介します

✅ SUUMO、at homeに掲載中の明らかに不正な目的で行ったであろう「利用規約」違反事例とその問題点

 

[前提]

SUUMOでは、⚠️ 2023年03月迄、” 仲介手数料 ”の文字を表記する事が不当表記として厳しく禁止🙅‍♀️ されていました

しかし、

⚠️ 2023年04月から” 仲介手数料 ”の文字を表記する事が可能💡 になりましたが…

⚠️ 2024年10月から再度、利用規約が改訂され「” 物件概要/諸費用 ”の内容を表記する枠」に限定してそれ以外の枠に表記する事は禁止🙅‍♀️ されました

そして、

⚠️ 2025年02月から「” 物件概要/諸費用 ”の内容を表記する枠」以外に” 仲介手数料 ”の文字を入力すると、エラーメッセージ「 登録不可エラーが発生しています。エラー内容を確認し修正してください。」の表記が出る様にシステムが改善されました💡 が…

仲介手数料 の文字を👉️   ”仲介”の料金「0円・無料」🙅‍♀️ の様に  "" や 「」 で文字を分解して表記する利用規約違反の事業者が現れました。但しこの表記も、(株)リクルート/SUUMO売買(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️ となります

“ 仲介手数料 ”割引きや無料、0円の文言は、「他の仲介会社の集客や売り上げに大きな損害を与えかねなく不利になるので、表記を「” 物件概要/諸費用 ”の内容を表記する枠」以外にする事を禁止にするのが当然の流れ」となります

 

「” 物件概要/諸費用 ”の内容を表記する枠」以外に” 仲介手数料 ”の表記は、全て、「(株)リクルート/SUUMO売買(運営会社)の定める利用規約違反の事業者」🙅‍♀️ となります

違反が発覚した事業者には、「(株)リクルート/SUUMO売買(運営会社)の担当者から注意や警告、指導が為されている」にも関わらず” 仲介手数料 ”の表記を「” 物件概要/諸費用 ”の内容を表記する枠」以外に不当表記を繰り返し続けている事業者が宮城県内に1社だけ存在するのです

 

🤔 国内の” 全ての不動産事業者 ”の中でも ” 異例で、他に類を見ない程の不当表記が あらゆる枠 にずらりと並ぶ ” 状態で、売主に成り済まして消費者を誘引し・契約・収益を上げている状況です🤷‍♂️

 

[事例]

++++++++++     ケース1⃣     ++++++++++

⚪︎「” 物件概要/諸費用 ”の内容を表記する枠」以外に” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反」🙅‍♀️ なのに?

実際のSUUMO運営会社の定める利用規約を違反した枠への表記

内容: 下記の1~17は全て「(株)リクルート/SUUMO売買(運営会社)の定める利用規約」違反した枠への" 仲介手数料 "の表記となります

1.メインキャッチ枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

2.サブキャッチ枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

3.物件の特徴枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

4.売主コメント枠👉️ ”売主に成り済ます事”” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️ 

不動産仲介会社が、売主に成り済ます背景には、金銭的な利益や悪意の有る目的が考えられます

💸 金銭的利益の追求 : 自社への問い合わせ反響を増やす為不動産仲介会社が売主に成り済ますという事態は、近年増加している問題です(売主を名乗る不動産会社が成り済ましである事、売主と称する不動産会社が売主ではなく仲介会社が成り済まし消費者を誤解させるような表記、真の所有者では無い不動産会社が売主に成り済ました事によって消費者を不当に誘引し、公正な競争を阻害する「不当表記」)

宅地建物取引業法は、不動産業者の不正行為を防止し、購入者を保護する為の法律です。成り済まし行為は、この法律が禁止する不適切な行為に該当し、行政処分などの対象となる可能性が有ります

💸 最新の成り済ましの手口の例 : 成り済ましの手口は年々巧妙化しており、自社への問い合わせ反響を増やす為当社は、売主だから仲介手数料が、ゼロ円無料なんですよ」…と、消費者を誤解させ不当に誘引する

🤔 上記企業は売主コメント枠に「自社を表記し、仲介手数料が、ゼロ円無料」とする事で消費者からは売主だから手数料がかからないんだね…と、見えるのではないでしょうか…?

5.イベント情報枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

6.プレゼント情報枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

7.パンフレット情報枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

8.物件詳細情報/価格枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

9.物件詳細情報/間取り枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

10.物件詳細情報/担当者より枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

11.物件詳細情報/お問い合せ枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

12.物件概要/一戸建て/価格枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

13.物件概要/一戸建て/間取り枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

14.物件概要/一戸建て/イベント情報枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

15.会社情報/概要枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

16.会社情報/問い合わせ先枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

17.取り扱い店舗情報/この物件について枠👉️ ” 仲介手数料 ”の文字を表記する事は、「(株)リクルート/SUUMO売買/(運営会社)の定める利用規約違反🙅‍♀️

※その他枠も…異例中の異例でこれ以上書ききれない

問題点: 自社への問い合わせ反響を増やす為に「(株)リクルート/SUUMO売買(運営会社)の担当者」から” 注意や警告、指導が為されている ”にも関わらず「” 物件概要/諸費用 ”の内容を表記する枠」以外に不当表記を繰り返し続けている事業者

⚠️ 悪質な違反広告会社

📢 企業名の公表

◯◯◯ 免許番号:宮城県知事(×)第×××号

SUUMO売買物件(25件)掲載

 

以上

※弊社は、上記企業が2024年10月から2025年10月迄の12ケ月間にわたりポータルサイトSUUMOで、売主と称する不動産会社が売主ではなく、「仲介会社が売主」になりすまし消費者を誤解させるような表記を用い、公開された範囲の広範さや、期間の長さ等を鑑み、「前提としている事実の重要部分については、いずれも真実で有る事の証明が合ったといえる」とし、「公益を図る目的」の本件各記述は、いずれも意見ないし論評の表明で有り、公共の利害に関する事実に限り、その目的が専ら公益を図る事にあって、その前提事実の重要な部分について真実で有る事の証明がされており、前提事実と意見ないし論評との間に論理的関連性も認められ、意見ないし論評としての域を逸脱したものという事は出来無いから、違法性を欠くものというべきで有り、専ら公益を図る目的が有る事については、主たる動機が公益目的であれば良いと考えております

この様な(株)リクルート/SUUMO売買営業部(運営会社)の利用規約に明らかに不正な目的で行ったであろう悪質な違反は、消費者を不当に誘引し、公正な競争を阻害する「不当表記」とみなされます

(上記の不動産広告違反事例ケース1のSUUMOへの広告は、既にスクリーンキャッチ(フルページ)にてPDF保存済みとなります)