違反事例について
👉️ それ違法です
景品表示法では、大きく分けて「不当表示の禁止」と「景品類の制限」という2つのルールを設けています
不動産業においても景品類の制限に関する公正競争規約に違反する、違法な広告で消費者を誘引する不動産会社が存在します
実際に、SUUMOやat-homeで、過大な景品類の提供を堂々と広告する不動産会社も…、
🤔 不動産業はイメージや評判が大きく影響する業界なので「怪しい」「怖い」といった悪いイメージをもたれてしまうと業績が一気に落ち込んでしまいます
📝不動産業における景品類の提供に関する公正
競争規約(景品規約)は、不動産取引に付随して不当な景品類の提供を制限する事で、消費者の不当な誘引を防ぎ、公正な競争を確保する事を目的としています
✅ 景品類の定義 景品類とは、消費者を誘引する目的で、不動産仲介会社が提供する物品、金銭、その他の経済上の利益を指します
※価格の値引きや仲介手数料の値引き行為は「景品では無い」為、「正常な商習慣の範囲」であれば景品規約での上限額の適用は有りません
具体的には、以下の様な物が景品類に該当します
🏠 物品(追加工事オプション等)
💰 金銭、金券(商品券等)
⚖️ 景品提供の制限
景品規約では、一般消費者に対する景品類の提供に上限額が設けられています
購入者に提供される景品は、現に受領した仲介手数料の10%又は100万円のいずれか低い額が上限です
🎁 売買の場合、物件価格によって上限額が異成りますが、多くの売買物件では現に受領した仲介手数料の10%が上限額と成ります
👉️ 例1)全員に景品を提供する(※物件価格3000万、仲介手数料の限度額96万と仮定)
A:売主が提供する場合は、3000万円が取引価額となり、10%と100万円では100万円の方が低いので、提供可能な景品(オプション等)の上限は100万円
B:仲介会社が提供する場合、仲介手数料96万円ならば、10%=上限は9.6万円となります
✅ 公正競争規約では景品提供の上限額が定められていますが、このルールに違反する行為が「悪質な事例」として挙げられます
🙅♀️ 制限を超えた景品提供
これらの上限額を超える景品を提供する事は、規約違反と成ります。例えば、新築一戸建て購入者に仲介手数料の10%を超える家電製品をプレゼントしたりするケースは、悪質な事例に該当します
